期間終了指名停止

望月砂利興業(株)

富士市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
富士市
公表データソース
富士市 指名停止情報(物品購入等)年度別履歴
措置日
2022年11月25日
措置期間
2022年11月25日から2022年12月24日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
望月砂利興業株式会社の取締役に就任した者が、刑法第208条(暴行)の罪により、令和3年2月23日に富士簡易裁判所から罰金7万円の刑を受け、同日、その刑が確定した。
根拠規程
望月砂利興業株式会社の取締役に就任した者が、刑法
対象法人所在地
富士市横割4-3-24
法人番号
8080101009850

公表された事案の概要

望月砂利興業株式会社の取締役に就任した者が、刑法第208条(暴行)の罪により、令和3年2月23日に富士簡易裁判所から罰金7万円の刑を受け、同日、その刑が確定した。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。