期間終了指名停止

株式会社トーニチコンサルタント

黒部市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
黒部市
公表データソース
黒部市 黒部市 共同システムの指名停止公表
措置日
2026年1月19日
措置期間
2026年1月19日から2026年4月18日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
富山県を含む特定地方公共団体等が発注する特定跨線橋点検等業務の入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 黒部市入札参加資格者の指名停止等の措置に関する規程第2条別表第3(11)
根拠規程
黒部市入札参加資格者の指名停止等の措置に関する規程 黒部市入札参加資格者の指名停止等の措置に関する規程第2条別表第3(11)
対象法人所在地
愛知県 名古屋市中区 葵一丁目20番22号

公表された事案の概要

富山県を含む特定地方公共団体等が発注する特定跨線橋点検等業務の入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。

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