期間終了指名停止

新明和工業株式会社流体事業部営業本部中部支店

愛知県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
愛知県
措置日
2025年10月8日
措置期間
2025年10月8日から2026年6月7日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
公正取引委員会は、特定特装車製品の製造販売において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年9月24日、極東開発工業株式会社に対して、排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。また、新明和工業株式会社に対して、違反行為の認定を行った。したがって、本県の入札参加資格を有する極東開発工業株式会社及び新明和工業株式会社流体事業部営業本部中部支店に対し、契約の相手方として不適当であると判断し指名停止を行う。
根拠規程
要領第4条第1項(別表第3-1)
対象法人所在地
愛知県名古屋市中区大須1-7-11

公表された事案の概要

概要は公式原文をご確認ください。

公式資料

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