期間終了指名停止
新明和工業株式会社
富士市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 富士市
- 公表データソース
- 富士市 指名停止情報(工事請負契約等)年度別履歴
- 措置日
- 2025年4月11日
- 措置期間
- 2025年4月11日から2025年7月10日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 新明和工業株式会社を含む機械式駐車装置メーカーらは、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年3月24日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことによる。
- 対象法人所在地
- 兵庫県宝塚市新明和町1−1
- 法人番号
- 7140001082323
公表された事案の概要
新明和工業株式会社を含む機械式駐車装置メーカーらは、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年3月24日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことによる。
公表資料・保存記録
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