期間終了指名停止

株式会社トーニチコンサルタント

名古屋市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
名古屋市
公表データソース
名古屋市 指名停止情報等
措置日
2025年12月23日
措置期間
2025年12月23日から2026年5月22日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
該当者が、本市が発注する特定跨線橋点検等業務の入札において、独占禁止法の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日に公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴金減免制度の適用を受けたことによる。 第3第1項、第6第4項及び別表第2第2号(1)
根拠規程
第3第1項、第6第4項及び別表第2第2号(1)
対象法人所在地
東京都渋谷区本町1丁目13番3号 初台共同ビル
法人番号
4011001015552

公表された事案の概要

該当者が、本市が発注する特定跨線橋点検等業務の入札において、独占禁止法の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日に公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴金減免制度の適用を受けたことによる。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。