期間終了指名停止

南総建株式会社

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2017年5月1日
措置期間
2017年5月1日から2017年5月31日まで
理由分類
不正・不誠実な行為
措置理由(原文)
(関東地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第15号 (不正又は不誠実な行為) 環境省関東地方環境事務所が発注する「平成29年度尾瀬国 立公園環境省所管浄化槽管理等業務」については、平成29年 4月17日に入札を行い、南総建株式会社が落札者となった。 当該業務においては、仕様書中に「請負者が浄化槽法 第35条に基づく福島県南会津郡檜枝岐村長の許可を受けてい ること」及び「請負者が福島県浄化槽保守点検業者登録条例に 基づく福島県知事の登録を受けていること」の2点について明記 していたが、同社入札担当者の確認不足により、前記2点を満 たしていないにもかかわらず、本来応札すべき業務名と類似し た当該業務に誤って応札し、落札したことから、契約の締結に 至らず、このことにより、当該業務の契約関連手続きが著しく遅 延するに至ったため。
根拠規程
指名停止措置要領 別表2第15号
対象法人所在地
福島県南会津郡南会津町山口字堀田791
法人番号
7380001019210

公表された事案の概要

(関東地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第15号 (不正又は不誠実な行為) 環境省関東地方環境事務所が発注する「平成29年度尾瀬国 立公園環境省所管浄化槽管理等業務」については、平成29年 4月17日に入札を行い、南総建株式会社が落札者となった。 当該業務においては、仕様書中に「請負者が浄化槽法 第35条に基づく福島県南会津郡檜枝岐村長の許可を受けてい ること」及び「請負者が福島県浄化槽保守点検業者登録条例に 基づく福島県知事の登録を受けていること」の2点について明記 していたが、同社入札担当者の確認不足により、前記2点を満 たしていないにもかかわらず、本来応札すべき業務名と類似し た当該業務に誤って応札し、落札したことから、契約の締結に 至らず、このことにより、当該業務の契約関連手続きが著しく遅 延するに至ったため。

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