期間終了指名停止・入札参加停止

石垣メンテナンス(株)

茨城町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
茨城町
措置日
2019年9月3日
措置期間
2019年9月3日から2019年12月2日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
石垣メンテナンス(株)は,東京都発注の排水処理施設運転管理作業について, 受注価格の低落防止等を図るため,公共の利益に反して,当該作業の取引分 野における競争を実質的に制限していたことが,独占禁止法第3条に違反す るとして,令和元年7月11日,公正取引委員会から排除措置命令及び課徴 金納付命令を受けた。 独占禁止法第3条に違反されたことは,「茨城町建設工事等請負業者指名 停止措置要領」(平成29年要領第3号)第2条第1項及び別表第2第6号 に該当すると認められる。 なお,上記の者は課徴金減免制度の適用を受けていることから,同要領第 4条第3項を適用して,指名停止期間を2分の1とする。 〈指名停止措置要領別表第2〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号に当該認定をした日から 違反し,工事の請負契約の相手方として不適当であ6ヶ月以上12ヶ月以 ると認められるとき(第4号及び第5号に掲げる場内 合を除く。)。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(ダイヤルイン)
根拠規程
茨城町建設工事等請負業者指名停止措置要領 独占禁止法第3条に違反されたことは,「茨城町建設工事等請負業者指名 停止措置要領」(平成29年要領第3号)第2条第1項及び別表第2第6号 に該当すると認められる。 なお,上記の者は課徴金減免制度の適用を受けていることから,同要領第 4条第3項を適用して,指名停止期間を2分の1とする。 〈指名停止措置要領別表第2〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号に当該認定をした日から 違反し,工事の請負契約の相手方として不適当であ6ヶ月以上12ヶ月以 ると認められるとき(第4号及び第5号に掲げる場内 合を除く。)。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(ダイヤルイン)
対象法人所在地
東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内1-6-5
法人番号
5010001036665

公表された事案の概要

石垣メンテナンス(株)は,東京都発注の排水処理施設運転管理作業について, 受注価格の低落防止等を図るため,公共の利益に反して,当該作業の取引分 野における競争を実質的に制限していたことが,独占禁止法第3条に違反す るとして,令和元年7月11日,公正取引委員会から排除措置命令及び課徴 金納付命令を受けた。

公表資料・保存記録

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