期間終了指名停止・入札参加停止
石垣メンテナンス(株)
茨城町による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 茨城町
- 措置日
- 2019年9月3日
- 措置期間
- 2019年9月3日から2019年12月2日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 石垣メンテナンス(株)は,東京都発注の排水処理施設運転管理作業について, 受注価格の低落防止等を図るため,公共の利益に反して,当該作業の取引分 野における競争を実質的に制限していたことが,独占禁止法第3条に違反す るとして,令和元年7月11日,公正取引委員会から排除措置命令及び課徴 金納付命令を受けた。 独占禁止法第3条に違反されたことは,「茨城町建設工事等請負業者指名 停止措置要領」(平成29年要領第3号)第2条第1項及び別表第2第6号 に該当すると認められる。 なお,上記の者は課徴金減免制度の適用を受けていることから,同要領第 4条第3項を適用して,指名停止期間を2分の1とする。 〈指名停止措置要領別表第2〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号に当該認定をした日から 違反し,工事の請負契約の相手方として不適当であ6ヶ月以上12ヶ月以 ると認められるとき(第4号及び第5号に掲げる場内 合を除く。)。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(ダイヤルイン)
- 根拠規程
- 茨城町建設工事等請負業者指名停止措置要領 独占禁止法第3条に違反されたことは,「茨城町建設工事等請負業者指名 停止措置要領」(平成29年要領第3号)第2条第1項及び別表第2第6号 に該当すると認められる。 なお,上記の者は課徴金減免制度の適用を受けていることから,同要領第 4条第3項を適用して,指名停止期間を2分の1とする。 〈指名停止措置要領別表第2〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号に当該認定をした日から 違反し,工事の請負契約の相手方として不適当であ6ヶ月以上12ヶ月以 ると認められるとき(第4号及び第5号に掲げる場内 合を除く。)。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(ダイヤルイン)
- 対象法人所在地
- 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内1-6-5
- 法人番号
- 5010001036665
公表された事案の概要
石垣メンテナンス(株)は,東京都発注の排水処理施設運転管理作業について, 受注価格の低落防止等を図るため,公共の利益に反して,当該作業の取引分 野における競争を実質的に制限していたことが,独占禁止法第3条に違反す るとして,令和元年7月11日,公正取引委員会から排除措置命令及び課徴 金納付命令を受けた。
公表資料・保存記録
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