期間終了指名停止

(株)和田エンジニアリング

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2013年7月4日
措置期間
2013年7月4日から2013年8月3日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社和田エンジニアリングは,建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と同条同項ただし書記載の政令で定める金額以上となる下請契約を締結し施工した。 このことは建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められるとして,平成25年3月22日,建設業許可部局である奈良県より監督処分(指示処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
9150001011097

公表された事案の概要

株式会社和田エンジニアリングは,建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と同条同項ただし書記載の政令で定める金額以上となる下請契約を締結し施工した。 このことは建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められるとして,平成25年3月22日,建設業許可部局である奈良県より監督処分(指示処分)を受けた。

公式資料

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