期間終了指名停止
みらい建設工業株式会社
富士市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 富士市
- 公表データソース
- 富士市 指名停止情報(工事請負契約等)年度別履歴
- 措置日
- 2026年9月11日
- 措置期間
- 2026年9月11日から2026年10月10日まで
- 理由分類
- その他
- 措置理由(原文)
- 名古屋港管理組合発注の「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工にあたり、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったことが、港則法に違反するとして、みらい建設工業株式会社及び同社の社員は、令和8年7月17日に名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。
- 対象法人所在地
- 東京都港区芝4−6−12
- 法人番号
- 1010401078435
公表された事案の概要
名古屋港管理組合発注の「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工にあたり、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったことが、港則法に違反するとして、みらい建設工業株式会社及び同社の社員は、令和8年7月17日に名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。
公表資料・保存記録
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