期間終了指名停止

白老交通

白老町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
白老町
公表データソース
白老町 白老町 公開措置一覧・掲載理由資料
措置日
2016年10月25日
措置期間
2016年10月25日から2016年11月24日まで
理由分類
契約不履行
措置理由(原文)
乗合タクシー運行ですが、受注者において車輌と運転手の確保ができず遅延となったものであります。白老町契約等審議委員会としては、請負契約書において契約期間平成28年8月1日から平成29年3月31日としており、運行開始予定の8月を過ぎても車両確保及び道路運送法第21条の許可ができず、運行開始が10月となったことは、受託者が白老町競争入札参加資格者指名停止措置要領の第2第3号「契約違反等」に抵触すると判断し、受注事業者に対して指名停止とする審議結果となったことから、町として厳正に処分することとしました。
根拠規程
白老町競争入札参加資格者指名停止措置要領 第2第3号「契約違反等」
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

乗合タクシー運行ですが、受注者において車輌と運転手の確保ができず遅延となったものであります。白老町契約等審議委員会としては、請負契約書において契約期間平成28年8月1日から平成29年3月31日としており、運行開始予定の8月を過ぎても車両確保及び道路運送法第21条の許可ができず、運行開始が10月となったことは、受託者が白老町競争入札参加資格者指名停止措置要領の第2第3号「契約違反等」に抵触すると判断し、受注事業者に対して指名停止とする審議結果となったことから、町として厳正に処分することとしました。

公表資料・保存記録

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