期間終了指名停止

株式会社トーニチコンサルタント中部支社

岩倉市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
岩倉市
公表データソース
岩倉市 岩倉市 令和7年度指名停止等措置状況(PDF形式、133.26KB)
措置日
2026年1月14日
措置期間
2026年1月14日から2026年2月13日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
愛知県、名古屋市等を含む地方公共団体が発注する特定跨線橋点検等業務の入札等において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反したとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から同法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。このため、契約の相手方として不適当であると判断し、指名停止を行うもの。
根拠規程
要領第4条第1項(別表第2-5)
対象法人所在地
名古屋市中区葵1-20-22

公表された事案の概要

愛知県、名古屋市等を含む地方公共団体が発注する特定跨線橋点検等業務の入札等において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反したとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から同法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。このため、契約の相手方として不適当であると判断し、指名停止を行うもの。

公表資料・保存記録

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