期間終了指名停止

西武建設(株)九州支店

唐津市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
唐津市
公表データソース
唐津市 指名停止(令和5年度)
措置日
2023年12月28日
措置期間
2024年1月4日から2024年3月3日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
西武建設(株)は建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。また、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共工事の発注者がその結果を資格審査に用いた。これらのことが、同法第28条第1項本文および同項第2号に該当すると認められることから、令和5年7月21日に同条第1項の規定に基づく指示処分および同条第3項の規定に基づく営業の停止命令(45日間)を受けたため。
根拠規程
西武建設(株)は建設業法 同社は、唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置要綱別表第2第11項(建設業法違反行為)に該当する。指名停止期間については、(短期)1か月以上(長期)9か月以内の範囲内で措置することとなるが、同社は唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置基準第2条第2項第4号(建設業法に規定する営業停止に該当するとき)に該当するため、短期の1か月に1か月を加算して2か月とする。
対象法人所在地
福岡市博多区博多駅東2-5-28

公表された事案の概要

西武建設(株)は建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。また、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共工事の発注者がその結果を資格審査に用いた。これらのことが、同法第28条第1項本文および同項第2号に該当すると認められることから、令和5年7月21日に同条第1項の規定に基づく指示処分および同条第3項の規定に基づく営業の停止命令(45日間)を受けたため。

公式資料

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