期間終了指名停止

(株)日立製作所中部支社

春日井市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
春日井市
公表データソース
春日井市 平成24年度指名停止措置状況
措置日
2012年12月8日
措置期間
2012年12月8日から2013年9月7日まで(公表期間から算出)
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
自動車メーカーが発注する自動車用部品の取引について、平成24年11月22日、公正取引委員会が独占禁止法第3条の違反事実を認定したもの。
根拠規程
自動車メーカーが発注する自動車用部品の取引について、平成24年11月22日、公正取引委員会が独占禁止法
対象法人所在地
名古屋市中区栄3-17-12

公表された事案の概要

自動車メーカーが発注する自動車用部品の取引について、平成24年11月22日、公正取引委員会が独占禁止法第3条の違反事実を認定したもの。

公式資料

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