期間終了指名停止

ビバコンピュータ株式会社

国土交通省国土地理院による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
国土交通省国土地理院
公表データソース
国土交通省国土地理院 指名停止情報
措置日
2025年10月21日
措置期間
2025年10月21日から2026年1月20日まで
理由分類
契約不履行
措置理由(原文)
物品・役務の有資格登録業者であるビバコンピュータ株式会社の上記案件に係る行為は、 「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月 29日付け国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に係る指名停止等 の措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第15号(不正又は不誠実 な行為)に該当するものである。
根拠規程
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第2第15号
対象法人所在地
大阪府大阪市北区東天満2丁目2-14T・Yビル6階

公表された事案の概要

ビバコンピュータ株式会社は当院発注の「自然災害リスク地域ポリゴン作成業務(北海道 地区)」(令和7年6月16日契約、令和7年9月30日履行期限)を受注したが、令和7年9月30 日に業務を完了できない事態となったとして履行不能届を提出した。これを受けて当院では 同日付でビバコンピュータ株式会社との契約を解除した。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。