期間終了指名停止

(株)佐藤建設

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2018年9月28日
措置期間
2018年9月28日から2018年10月27日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社佐藤建設は、山形県西川町が発注した住宅建設工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と政令で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことが、同法第28条第1項第6号に該当するとして、平成30年8月31日に建設業許可部局である山形県知事から指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
5390001012100

公表された事案の概要

株式会社佐藤建設は、山形県西川町が発注した住宅建設工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と政令で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことが、同法第28条第1項第6号に該当するとして、平成30年8月31日に建設業許可部局である山形県知事から指示処分を受けた。

公式資料

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