現在停止中指名停止

株式会社竹中土木

水俣市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
水俣市
公表データソース
水俣市 工事等請負・委託契約の指名停止・過去公表
措置日
2026年9月7日
措置期間
2026年9月7日から2026年10月6日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
株式会社竹中土木の社員は、「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関して、労働基準監督署に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年(2026年)6月10日付で羽曳野簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
根拠規程
株式会社竹中土木の社員は、「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関して、労働基準監督署に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年(2026年)6月10日付で羽曳野簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
対象法人所在地
東京都江東区新砂1-1-1
法人番号
4010601030580

公表された事案の概要

株式会社竹中土木の社員は、「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関して、労働基準監督署に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年(2026年)6月10日付で羽曳野簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。

公式資料

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