現在停止中指名停止
株式会社竹中土木
水俣市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 水俣市
- 公表データソース
- 水俣市 工事等請負・委託契約の指名停止・過去公表
- 措置日
- 2026年9月7日
- 措置期間
- 2026年9月7日から2026年10月6日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 株式会社竹中土木の社員は、「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関して、労働基準監督署に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年(2026年)6月10日付で羽曳野簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
- 根拠規程
- 株式会社竹中土木の社員は、「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関して、労働基準監督署に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年(2026年)6月10日付で羽曳野簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
- 対象法人所在地
- 東京都江東区新砂1-1-1
- 法人番号
- 4010601030580
公表された事案の概要
株式会社竹中土木の社員は、「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関して、労働基準監督署に事実と異なる説明を行ったとして、令和8年(2026年)6月10日付で羽曳野簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
公式資料
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