期間終了指名停止

東急建設株式会社

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2020年7月27日
措置期間
2020年7月27日から2020年8月26日まで
理由分類
契約不履行
措置理由(原文)
まで (福島地方環境事務所管内) 指名停止等措置要領(工事) 別表第1第4号 (契約違反) 鹿島・東急・飛島特定建設工事共同企業体(以下、「鹿島・東急・飛島JV」という。)が請け負って いる平成29年度中間貯蔵(大熊1工区)土壌貯蔵施設等工事において、平成31年1月27日に、 二次下請け業者共進エンジニアリング株式会社の労働者が、ベルトコンベアーの補修作業を行っ ていたところ、上方から落下した鉄板に左手が接触して左中指を骨折し、4日以上の休業を要す る労働災害が発生したにもかかわらず、令和元年11月14日に至るまで、共進エンジニアリング 株式会社が労働基準監督署に対して労働者死傷病報告書を提出していないという事実が認めら れた。このことに関して、本年7月2日、富岡労働基準監督署は共進エンジニアリグ株式会社及び 同社社長を労働安全衛生法の疑いで福島地方検察庁いわき支部に書類送検した。また同日、鹿 島・東急・飛島JV 大熊1工区中間貯蔵工事事務所所長は、富岡労働基準監督署から「労働災害 の報告に関して、元請け事業者として関係請負人が労働安全衛生法に違反しないよう指導を 行っていない。」として労働安全衛生法に基づく是正勧告書を交付された。当該労働災害の報告 に関して、鹿島・東急・飛島JV が元請け事業者として関係請負人が労働安全衛生法に違反しな いよう指導を行っていないことは、労働安全衛生法第29条第1項に抵触し、工事請負契約書等 に定める法令順守義務に違反するため。
根拠規程
まで (福島地方環境事務所管内) 指名停止等措置要領(工事) 別表第1第4号
対象法人所在地
東京都渋谷区渋谷1-16-14
法人番号
9011001040166

公表された事案の概要

まで (福島地方環境事務所管内) 指名停止等措置要領(工事) 別表第1第4号 (契約違反) 鹿島・東急・飛島特定建設工事共同企業体(以下、「鹿島・東急・飛島JV」という。)が請け負って いる平成29年度中間貯蔵(大熊1工区)土壌貯蔵施設等工事において、平成31年1月27日に、 二次下請け業者共進エンジニアリング株式会社の労働者が、ベルトコンベアーの補修作業を行っ ていたところ、上方から落下した鉄板に左手が接触して左中指を骨折し、4日以上の休業を要す る労働災害が発生したにもかかわらず、令和元年11月14日に至るまで、共進エンジニアリング 株式会社が労働基準監督署に対して労働者死傷病報告書を提出していないという事実が認めら れた。このことに関して、本年7月2日、富岡労働基準監督署は共進エンジニアリグ株式会社及び 同社社長を労働安全衛生法の疑いで福島地方検察庁いわき支部に書類送検した。また同日、鹿 島・東急・飛島JV 大熊1工区中間貯蔵工事事務所所長は、富岡労働基準監督署から「労働災害 の報告に関して、元請け事業者として関係請負人が労働安全衛生法に違反しないよう指導を 行っていない。」として労働安全衛生法に基づく是正勧告書を交付された。当該労働災害の報告 に関して、鹿島・東急・飛島JV が元請け事業者として関係請負人が労働安全衛生法に違反しな いよう指導を行っていないことは、労働安全衛生法第29条第1項に抵触し、工事請負契約書等 に定める法令順守義務に違反するため。

公式資料

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