期間終了指名停止・入札参加停止

成島建設 株式会社

茨城町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
茨城町
公表データソース
茨城町 平成22年度の公表指名停止通知
措置日
2010年5月18日
措置期間
2010年5月18日から2010年5月31日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
成島建設(株)は,平成22年3月31日,つくばまちづくりセンター発注の区画道路改良舗装工事(つ くばみらい市小島新田地内)において,クレーンでL型擁壁の設置作業中,合図者がその役割を適切に 実行しなかったため,作業員が擁壁ブロックの吊り金具を外す作業中にクレーンが吊り上げられ,作業 員の右手親指が吊り金具に挟まれ重傷(全治3箇月)を負う事故を発生させた。 安全管理措置の不適切により工事関係者の負傷事故を起こしたことは,「茨城町建設工事等請負業者 指名停止等措置要領」(平成6年茨城町要領第1号。以下「指名停止等措置要領」という。)別表第1 第8号に該当する。 〈指名停止等措置要領別表第1第8号〉 措置要件期間 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 8一般工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であった当該認定をした日から ため,工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合に2週間以上2箇月以内 おいて,当該事故が重大であると認められるとき。 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
根拠規程
成島建設(株)は,平成22年3月31日,つくばまちづくりセンター発注の区画道路改良舗装工事(つ くばみらい市小島新田地内)において,クレーンでL型擁壁の設置作業中,合図者がその役割を適切に 実行しなかったため,作業員が擁壁ブロックの吊り金具を外す作業中にクレーンが吊り上げられ,作業 員の右手親指が吊り金具に挟まれ重傷(全治3箇月)を負う事故を発生させた。 安全管理措置の不適切により工事関係者の負傷事故を起こしたことは,「茨城町建設工事等請負業者 指名停止等措置要領」(平成6年茨城町要領第1号。以下「指名停止等措置要領」という。) 安全管理措置の不適切により工事関係者の負傷事故を起こしたことは,「茨城町建設工事等請負業者 指名停止等措置要領」(平成6年茨城町要領第1号。以下「指名停止等措置要領」という。)別表第1 第8号に該当する。 〈指名停止等措置要領別表第1第8号〉 措置要件期間 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 8一般工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であった当該認定をした日から ため,工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合に2週間以上2箇月以内 おいて,当該事故が重大であると認められるとき。 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
対象法人所在地
茨城県つくばみらい市板橋3101

公表された事案の概要

成島建設(株)は,平成22年3月31日,つくばまちづくりセンター発注の区画道路改良舗装工事(つ くばみらい市小島新田地内)において,クレーンでL型擁壁の設置作業中,合図者がその役割を適切に 実行しなかったため,作業員が擁壁ブロックの吊り金具を外す作業中にクレーンが吊り上げられ,作業 員の右手親指が吊り金具に挟まれ重傷(全治3箇月)を負う事故を発生させた。

公式資料

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