期間終了指名停止

NECトーキン株式会社

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2016年5月11日
措置期間
2016年5月11日から2016年6月10日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
(関東地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) NECトーキン株式会社が、タンタル電解コンデンサの製造販売 をめぐり、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に 違反する行為を行っていたとして、平成28年3月29日、公正取引 委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。
根拠規程
(関東地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第5号
対象法人所在地
宮城県仙台市太白区郡山6丁目7番1号

公表された事案の概要

(関東地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) NECトーキン株式会社が、タンタル電解コンデンサの製造販売 をめぐり、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に 違反する行為を行っていたとして、平成28年3月29日、公正取引 委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。

公式資料

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