期間終了指名停止

(株)柳原興業

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2015年2月20日
措置期間
2015年2月20日から2015年3月19日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社柳原興業は,福井県(福井農林総合事務所)が発注する工事で専任の主任技術者を配置しなければならないにも関わらず,建設業法第26条第3項に違反して,当該工事の期間中に同主任技術者を,福井県発注工事の下請工事の主任技術者として配置していた。このことが,同法第28条第1項に該当するとして,建設業許可部局から指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

株式会社柳原興業は,福井県(福井農林総合事務所)が発注する工事で専任の主任技術者を配置しなければならないにも関わらず,建設業法第26条第3項に違反して,当該工事の期間中に同主任技術者を,福井県発注工事の下請工事の主任技術者として配置していた。このことが,同法第28条第1項に該当するとして,建設業許可部局から指示処分を受けた。

公式資料

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