期間終了入札参加停止

株式会社クリーン工房

北本市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
北本市
措置日
2026年6月19日
措置期間
2026年6月19日から2026年9月18日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
当該業者の代表取締役(当時)は、令和8年2月1日執行の川口市長選挙に際し、自身が選挙運動者を務めていた立候補者に投票することに対する報酬として、同選挙の選挙人に現金を供与した。これにより、令和8年3月27日、当該業者の代表取締役(当時)は起訴され、同日、公職選挙法違反を理由としてさいたま簡易裁判所から罰金の略式命令を受けた。以上のことは、契約の相手方として不適当であると認められるため。
根拠規程
・別表第2第8号<不正又は不誠実行為>
対象法人所在地
埼玉県さいたま市

公表された事案の概要

当該業者の代表取締役(当時)は、令和8年2月1日執行の川口市長選挙に際し、自身が選挙運動者を務めていた立候補者に投票することに対する報酬として、同選挙の選挙人に現金を供与した。これにより、令和8年3月27日、当該業者の代表取締役(当時)は起訴され、同日、公職選挙法違反を理由としてさいたま簡易裁判所から罰金の略式命令を受けた。以上のことは、契約の相手方として不適当であると認められるため。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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