期間終了指名停止・入札参加停止
株式会社綜企画設計
茨城町による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 茨城町
- 公表データソース
- 茨城町 平成27年度の公表指名停止通知
- 措置日
- 2015年5月13日
- 措置期間
- 2015年5月13日から2015年6月12日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- (株)綜企画設計の元従業員が,同社が受注した特定施設変更許可申請業務に関し,愛媛県松山 市の許可書を偽造のうえ行使したとして,平成25年10月26日付けで有印公文書偽造,同 行使の罪により松山地方裁判所から懲役刑(執行猶予付き)の判決を受けた。 (株)綜企画設計の元従業員が,有印公文書偽造,同行使の罪により懲役刑(執行猶予付き)の 判決を受けたことは,「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」第2条第1項及び別 表第2第11号ア及び「茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領」第2条第1項及び 別表第2第8号に該当する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第11号ア〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 11別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関当該認定をした日から し,次に掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事の請1箇月以上9箇月以内 負契約の相手方として不適当であると認められると き。 ア業務に関し,法令に違反したとき。 〈茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領別表第2第8号〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 8別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,不正当該認定をした日から 又は不誠実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認1箇月以上9箇月以内 められるとき。 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
- 根拠規程
- (株)綜企画設計の元従業員が,同社が受注した特定施設変更許可申請業務に関し,愛媛県松山 市の許可書を偽造のうえ行使したとして,平成25年10月26日付けで有印公文書偽造,同 行使の罪により松山地方裁判所から懲役刑(執行猶予付き)の判決を受けた。 (株)綜企画設計の元従業員が,有印公文書偽造,同行使の罪により懲役刑(執行猶予付き)の 判決を受けたことは,「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」 (株)綜企画設計の元従業員が,有印公文書偽造,同行使の罪により懲役刑(執行猶予付き)の 判決を受けたことは,「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」第2条第1項及び別 表第2第11号ア及び「茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領」第2条第1項及び 別表第2第8号に該当する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第11号ア〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 11別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関当該認定をした日から し,次に掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事の請1箇月以上9箇月以内 負契約の相手方として不適当であると認められると き。 ア業務に関し,法令に違反したとき。 〈茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領別表第2第8号〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 8別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,不正当該認定をした日から 又は不誠実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認1箇月以上9箇月以内 められるとき。 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
- 対象法人所在地
- 東京都千代田区2丁目5番2号
公表された事案の概要
(株)綜企画設計の元従業員が,同社が受注した特定施設変更許可申請業務に関し,愛媛県松山 市の許可書を偽造のうえ行使したとして,平成25年10月26日付けで有印公文書偽造,同 行使の罪により松山地方裁判所から懲役刑(執行猶予付き)の判決を受けた。
公式資料
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