期間終了指名停止・入札参加停止

株式会社綜企画設計

茨城町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
茨城町
公表データソース
茨城町 平成27年度の公表指名停止通知
措置日
2015年5月13日
措置期間
2015年5月13日から2015年6月12日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
(株)綜企画設計の元従業員が,同社が受注した特定施設変更許可申請業務に関し,愛媛県松山 市の許可書を偽造のうえ行使したとして,平成25年10月26日付けで有印公文書偽造,同 行使の罪により松山地方裁判所から懲役刑(執行猶予付き)の判決を受けた。 (株)綜企画設計の元従業員が,有印公文書偽造,同行使の罪により懲役刑(執行猶予付き)の 判決を受けたことは,「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」第2条第1項及び別 表第2第11号ア及び「茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領」第2条第1項及び 別表第2第8号に該当する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第11号ア〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 11別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関当該認定をした日から し,次に掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事の請1箇月以上9箇月以内 負契約の相手方として不適当であると認められると き。 ア業務に関し,法令に違反したとき。 〈茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領別表第2第8号〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 8別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,不正当該認定をした日から 又は不誠実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認1箇月以上9箇月以内 められるとき。 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
根拠規程
(株)綜企画設計の元従業員が,同社が受注した特定施設変更許可申請業務に関し,愛媛県松山 市の許可書を偽造のうえ行使したとして,平成25年10月26日付けで有印公文書偽造,同 行使の罪により松山地方裁判所から懲役刑(執行猶予付き)の判決を受けた。 (株)綜企画設計の元従業員が,有印公文書偽造,同行使の罪により懲役刑(執行猶予付き)の 判決を受けたことは,「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」 (株)綜企画設計の元従業員が,有印公文書偽造,同行使の罪により懲役刑(執行猶予付き)の 判決を受けたことは,「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」第2条第1項及び別 表第2第11号ア及び「茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領」第2条第1項及び 別表第2第8号に該当する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第11号ア〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 11別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関当該認定をした日から し,次に掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事の請1箇月以上9箇月以内 負契約の相手方として不適当であると認められると き。 ア業務に関し,法令に違反したとき。 〈茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領別表第2第8号〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 8別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,不正当該認定をした日から 又は不誠実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認1箇月以上9箇月以内 められるとき。 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
対象法人所在地
東京都千代田区2丁目5番2号

公表された事案の概要

(株)綜企画設計の元従業員が,同社が受注した特定施設変更許可申請業務に関し,愛媛県松山 市の許可書を偽造のうえ行使したとして,平成25年10月26日付けで有印公文書偽造,同 行使の罪により松山地方裁判所から懲役刑(執行猶予付き)の判決を受けた。

公式資料

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