現在停止中指名停止
みらい建設工業株式会社
松戸市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 松戸市
- 公表データソース
- 松戸市 令和3年度以降の指名停止業者一覧・解除追記
- 措置日
- 2026年10月13日
- 措置期間
- 2026年10月14日から2026年11月13日まで
- 理由分類
- 不正・不誠実な行為
- 措置理由(原文)
- 当該業者が構成員となっている共同企業体が受注した名古屋港管理組合発注の工事において、石材を水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかった。このことが、港則法に違反するとして、共同企業体の代表構成員及びその社員が令和8年7月17日に名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので、指名停止するものである。
- 根拠規程
- 松戸市建設工事等請負業者指名停止基準 第2条第1項別表第2第9号(その他不正又は不誠実な行為)
- 対象法人所在地
- 東京都港区芝四丁目6番12号
- 法人番号
- 1010401078435
公表された事案の概要
その他不正又は不誠実な行為
公表資料・保存記録
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