現在停止中指名停止

株式会社NPO総合設計

草津市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
草津市
公表データソース
草津市 草津市指名停止等措置状況一覧 2026年9月29日掲載版
措置日
2026年5月21日
措置期間
2026年5月21日から2027年4月20日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
草津市が発注した「高穂中学校屋根・外壁他改修工事実施設計業務」について、履行した業務の評定点数が、「草津市建設工事等の指名停止等に関する基準」第2条第1項の規定により別表第1第2項第1号の措置要件に該当する。また、受注者の責めに帰すべき事由により、履行期限までに業務を完了することができず履行遅滞となった。このことは、「草津市建設工事等の指名停止等に関する基準」別表第1第6項第4号の措置要件に該当する。なお、「草津市建設工事等の指名停止等に関する基準」第5条第1項の規定により、有資格業者が1の事案により別表第1および別表第2の各項に定める措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに定める期間の最も長いものをもって指名停止の期間とする。
根拠規程
草津市建設工事等の指名停止等に関する基準 「草津市建設工事等の指名停止等に関する基準」別表第1第2項第1号別表第1第6項第4号
対象法人所在地
滋賀県近江八幡市鷹飼町456番地3
法人番号
8160001017656

公表された事案の概要

草津市が発注した「高穂中学校屋根・外壁他改修工事実施設計業務」について、履行した業務の評定点数が、「草津市建設工事等の指名停止等に関する基準」第2条第1項の規定により別表第1第2項第1号の措置要件に該当する。また、受注者の責めに帰すべき事由により、履行期限までに業務を完了することができず履行遅滞となった。このことは、「草津市建設工事等の指名停止等に関する基準」別表第1第6項第4号の措置要件に該当する。なお、「草津市建設工事等の指名停止等に関する基準」第5条第1項の規定により、有資格業者が1の事案により別表第1および別表第2の各項に定める措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに定める期間の最も長いものをもって指名停止の期間とする。

公表資料・保存記録

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