期間終了指名停止

能登建設株式会社

かほく市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
かほく市
措置日
2011年10月18日
措置期間
2011年10月18日から2011年12月17日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
石川県が発注した土木工事に関して、独占禁止法の規定に違反する行為を行ったとして、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことは、かほく市建設工事請負業者の指名停止に関する要綱第2条第1項別表第2第8号に該当すると認められるため、指名停止とする。
根拠規程
かほく市建設工事請負業者の指名停止に関する要綱 第2条第1項別表第2第8号
対象法人所在地
石川県珠洲市三崎町宇治ヨ部129番地1
法人番号
1220001016939

公表された事案の概要

石川県が発注した土木工事に関して、独占禁止法の規定に違反する行為を行ったとして、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことは、かほく市建設工事請負業者の指名停止に関する要綱第2条第1項別表第2第8号に該当すると認められるため、指名停止とする。

公表資料・保存記録

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