期間終了指名停止

パナソニック産機システムズ(株)中部支店

半田市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
半田市
公表データソース
半田市 令和4〜8年度 指名停止措置対象業者一覧(画像PDF・解除含む)
措置日
2025年3月6日
措置期間
2025年3月6日から2025年6月5日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
対象業者が、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められ、令和7年1月31日付で国土交通省関東地方整備局より建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けたことによる。
根拠規程
対象業者が、建設業法
対象法人所在地
愛知県名古屋市中区丸の内1ー17ー19

公表された事案の概要

対象業者が、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められ、令和7年1月31日付で国土交通省関東地方整備局より建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けたことによる。

公式資料

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