期間終了指名停止・入札参加停止

株式会社大塚商会

水戸市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
水戸市
公表データソース
水戸市 令和4年度の公表指名停止通知
措置日
2022年10月19日
措置期間
2022年10月19日から2023年1月18日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
株式会社大塚商会は,広島県教育委員会及び広島市発注の各特定コンピュータ機器の 一般競争入札において、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして, 令和4年10月6日,公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 なお,同社は課徴金減免制度の適用事業者として公表されている。 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水戸 市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程第75条第1項別表第4第5項イ「業務 に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し,契約の相手方として不適 当であると認められるとき。」に該当する。 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程 措置要件期間 別表第4第5項 独占禁止法違反行為(一般工事等) 当該認定をした日から イ「業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第 6カ月以上12カ月以内 1号に違反し,契約の相手方として不適当であると認め られるとき(前号及びアに掲げる場合を除く。)。」 第80条(入札参加資格停止期間の短縮) 市長は,有資格請負業者について特別の理由があると認められるため,別表第3若 しくは別表第4又は前条第1項の規定による入札参加資格停止期間の短期未満の期間 を定める必要があるときは,当該入札参加資格停止期間を当該短期の2分の1まで短 縮することができる。
根拠規程
株式会社大塚商会は,広島県教育委員会及び広島市発注の各特定コンピュータ機器の 一般競争入札において、独占禁止法 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水戸 市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程第75条第1項別表第4第5項イ「業務 に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し,契約の相手方として不適 当であると認められるとき。」に該当する。 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程 措置要件期間 別表第4第5項 独占禁止法違反行為(一般工事等) 当該認定をした日から イ「業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第 6カ月以上12カ月以内 1号に違反し,契約の相手方として不適当であると認め られるとき(前号及びアに掲げる場合を除く。)。」 第80条(入札参加資格停止期間の短縮) 市長は,有資格請負業者について特別の理由があると認められるため,別表第3若 しくは別表第4又は前条第1項の規定による入札参加資格停止期間の短期未満の期間 を定める必要があるときは,当該入札参加資格停止期間を当該短期の2分の1まで短 縮することができる。
対象法人所在地
東京都千代田区飯田橋2丁目18番4号
法人番号
1010001012983

公表された事案の概要

株式会社大塚商会は,広島県教育委員会及び広島市発注の各特定コンピュータ機器の 一般競争入札において、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして, 令和4年10月6日,公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 なお,同社は課徴金減免制度の適用事業者として公表されている。

公式資料

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