期間終了指名停止

滋賀南部森林組合

近畿中部防衛局による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
近畿中部防衛局
公表データソース
近畿中部防衛局 指名停止情報(監査済み履歴)
措置日
2019年6月24日
措置期間
2019年6月24日から2019年7月23日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第13号(建設業法違反行為)に該当するため。
根拠規程
上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第13号(建設業法違反行為)
対象法人所在地
滋賀県大津市瀬田神領町番戸谷40-1
法人番号
4160005002303

公表された事案の概要

滋賀南部森林組合は、滋賀県発注工事において、次の建設業法および公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)違反行為を行い、滋賀県から建設業法第28条第1項に基づく指示処分を受けた。(1)滋賀県に提出した施工体制台帳の添付書類(下請契約に係る建設業法第19条第1項の規定による書面の写し)について、事実と異なるものを添付した。(入契法第15条第2項違反)(2)下請工事について、追加工事および変更工事が発生したが、書面による変更契約を行わなかった。(建設業法第19条第2項違反)(3)施工体系図や施工体制台帳など営業に関する事項を記録した帳簿および営業に関する図書を営業所に保存していない。(建設業法第40条の3違反)

公式資料

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