期間終了指名停止

(株)竹中土木

呉市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
呉市
措置日
2026年8月26日
措置期間
2026年8月26日から2026年9月25日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
業務に関する法令違反 株式会社竹中土木が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「近畿自動車道高架橋の耐震補強工事」にて令和7年8月5日に発生した労働災害に関し,所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして,令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から,労働安全衛生法違反により,罰金刑の略式命令を受けた。
対象法人所在地
東京都江東区新砂1丁目1番1号
法人番号
4010601030580

公表された事案の概要

業務に関する法令違反 株式会社竹中土木が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「近畿自動車道高架橋の耐震補強工事」にて令和7年8月5日に発生した労働災害に関し,所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして,令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から,労働安全衛生法違反により,罰金刑の略式命令を受けた。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

資料の一覧を読み込んでいます…

この記録には、公表内容の訂正・更新として異なる取得内容が保存されています。現在表示している構造化データと保存原文をあわせて確認してください。