期間終了指名停止

(株)西日本

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2012年8月9日
措置期間
2012年8月9日から2012年9月8日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社西日本が、監理技術者制度運用マニュアルに違反し、恒常的な雇用関係にない者を建設業法第26条第2項に定める監理技術者として配置したことにより、同法第28条第1項第2号に該当するとして、平成24年7月6日に福岡県知事より指示処分を受けたものである。
対象法人所在地
未収録
法人番号
4290001047421

公表された事案の概要

株式会社西日本が、監理技術者制度運用マニュアルに違反し、恒常的な雇用関係にない者を建設業法第26条第2項に定める監理技術者として配置したことにより、同法第28条第1項第2号に該当するとして、平成24年7月6日に福岡県知事より指示処分を受けたものである。

公式資料

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