期間終了指名停止

(株)今重興産

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2013年5月7日
措置期間
2013年5月7日から2013年6月6日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社今重興産は,大阪府発注の「二級河川王子川水門耐震対策工事」において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる下請契約を締結した。(処分理由外2件) これらのことが建設業法第28条第1項に該当すると認められるとして,平成25年2月22日,建設業許可部局である大阪府より,監督処分(指示処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

株式会社今重興産は,大阪府発注の「二級河川王子川水門耐震対策工事」において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる下請契約を締結した。(処分理由外2件) これらのことが建設業法第28条第1項に該当すると認められるとして,平成25年2月22日,建設業許可部局である大阪府より,監督処分(指示処分)を受けた。

公式資料

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