期間終了指名停止

株式会社クリーン工房

小川町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
小川町
措置日
2026年5月12日
措置期間
2026年5月12日から2026年8月11日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
令和8年2月1日執行の川口市長選挙に際し、当時の代表取締役が選挙運動者を務めていた立候補者に投票することに対する報酬として、同選挙の選挙人に現金を供与し、令和8年3月27日、当時の代表取締役が起訴され、同日、公職選挙法違反を理由としてさいたま簡易裁判所から罰金の略式命令を受けたため。
根拠規程
第2条別表第2第8号(不正又は不誠実行為)
対象法人所在地
埼玉県さいたま市中央区新都心11-2さいたま新都心LAタワー30F
法人番号
4030001002410

公表された事案の概要

令和8年2月1日執行の川口市長選挙に際し、当時の代表取締役が選挙運動者を務めていた立候補者に投票することに対する報酬として、同選挙の選挙人に現金を供与し、令和8年3月27日、当時の代表取締役が起訴され、同日、公職選挙法違反を理由としてさいたま簡易裁判所から罰金の略式命令を受けたため。

公表資料・保存記録

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