現在停止中指名停止

(株)大島

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2026年8月20日
措置期間
2026年8月20日から2026年9月30日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
当該業者が、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第六号に該当するとして、令和8年7月17日、建設業許可部局である九州地方整備局長から7日間の営業停止処分を受けた。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

当該業者が、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第六号に該当するとして、令和8年7月17日、建設業許可部局である九州地方整備局長から7日間の営業停止処分を受けた。

公式資料

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