期間終了指名停止・入札参加停止

葉隠勇進株式会社

茨城町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
茨城町
公表データソース
茨城町 令和6年度の公表指名停止通知
措置日
2024年7月20日
措置期間
2024年7月20日から2024年10月19日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
当該業者は、名古屋市の入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限 の禁止)の規定に違反する行為を行っていたことにより、令和6年5月22日 に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 上記事実は、 「茨城町物品調達等登録業者指名停止要領」 (平成年要領第4号) 別表第8号に該当すると認められる。 なお、課徴金減免制度の適用事業者として公正取引委員会から公表されている ことから、同要領第3条第3項を適用して、指名停止期間を2分の1とする。 〈指名停止措置要領別表〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 8業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に当該認定をした日から 違反し、契約の相手方として不適当と認められるとき。6か月以上12か月以内 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(ダイヤルイン)
根拠規程
当該業者は、名古屋市の入札において、独占禁止法 上記事実は、 「茨城町物品調達等登録業者指名停止要領」 (平成年要領第4号) 別表第8号に該当すると認められる。 なお、課徴金減免制度の適用事業者として公正取引委員会から公表されている ことから、同要領第3条第3項を適用して、指名停止期間を2分の1とする。 〈指名停止措置要領別表〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 8業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に当該認定をした日から 違反し、契約の相手方として不適当と認められるとき。6か月以上12か月以内 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(ダイヤルイン)
対象法人所在地
東京都港区芝四丁目13―3PMO田町東 10F

公表された事案の概要

当該業者は、名古屋市の入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限 の禁止)の規定に違反する行為を行っていたことにより、令和6年5月22日 に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。

公式資料

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