期間終了指名停止

(株)上香建設

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2018年2月9日
措置期間
2018年2月9日から2018年5月8日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社上香建設は平成28年8月31日を審査基準日とする経営事項審査において,審査基準日以前6か月を超える期間の出勤日がない者を技術職員名簿に記載し,それに基づき得られた総合評定通知書を用いて,奈良県に対し入札参加資格申請を行った。 上記のことが,建設業法第28条第1項第2号の規定に該当するとして建設業許可部局から営業停止処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
6150001014532

公表された事案の概要

株式会社上香建設は平成28年8月31日を審査基準日とする経営事項審査において,審査基準日以前6か月を超える期間の出勤日がない者を技術職員名簿に記載し,それに基づき得られた総合評定通知書を用いて,奈良県に対し入札参加資格申請を行った。 上記のことが,建設業法第28条第1項第2号の規定に該当するとして建設業許可部局から営業停止処分を受けた。

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