期間終了指名停止

初島電設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2026年2月18日
措置期間
2026年2月18日から2026年3月17日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
当該業者は、和歌山県発注工事の施工に際して、建設業法に違反し、契約書を作成しないまま一部下請負業者に工事を施工させ、また施工体系図や標識の掲示を怠ったまま工事を施工していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当するとして、和歌山県から令和7年12月22日付けで、同法第28条第1項の規定に基づく指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
4170001002660

公表された事案の概要

当該業者は、和歌山県発注工事の施工に際して、建設業法に違反し、契約書を作成しないまま一部下請負業者に工事を施工させ、また施工体系図や標識の掲示を怠ったまま工事を施工していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当するとして、和歌山県から令和7年12月22日付けで、同法第28条第1項の規定に基づく指示処分を受けた。

公式資料

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