期間終了指名停止

株式会社竹中土木

山口市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
山口市
公表データソース
山口市 山口市 実取得した公式指名停止等公表
措置日
2026年8月21日
措置期間
2026年8月21日から2026年9月20日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
株式会社竹中土木が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において、令和7年8月に発生した労働災害に関し、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしていたとして、同社の使用人が、労働安全衛生法違反により、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。株式会社竹中土木の使用人が、労働安全衛生法違反により、羽曳野簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたことは、山口市の契約相手方として不適当であると認められるため「山口市入札参加資格者に係る指名停止等措置要領」別表の31(不正又は不誠実な行為)により指名停止します。
根拠規程
山口市入札参加資格者に係る指名停止等措置要領
対象法人所在地
東京都江東区新砂1丁目1番1号
法人番号
4010601030580

公表された事案の概要

株式会社竹中土木が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において、令和7年8月に発生した労働災害に関し、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしていたとして、同社の使用人が、労働安全衛生法違反により、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。株式会社竹中土木の使用人が、労働安全衛生法違反により、羽曳野簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたことは、山口市の契約相手方として不適当であると認められるため「山口市入札参加資格者に係る指名停止等措置要領」別表の31(不正又は不誠実な行為)により指名停止します。

公表資料・保存記録

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