期間終了指名停止
株式会社竹中土木
山口市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 山口市
- 公表データソース
- 山口市 山口市 実取得した公式指名停止等公表
- 措置日
- 2026年8月21日
- 措置期間
- 2026年8月21日から2026年9月20日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 株式会社竹中土木が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において、令和7年8月に発生した労働災害に関し、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしていたとして、同社の使用人が、労働安全衛生法違反により、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。株式会社竹中土木の使用人が、労働安全衛生法違反により、羽曳野簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたことは、山口市の契約相手方として不適当であると認められるため「山口市入札参加資格者に係る指名停止等措置要領」別表の31(不正又は不誠実な行為)により指名停止します。
- 根拠規程
- 山口市入札参加資格者に係る指名停止等措置要領
- 対象法人所在地
- 東京都江東区新砂1丁目1番1号
- 法人番号
- 4010601030580
公表された事案の概要
株式会社竹中土木が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において、令和7年8月に発生した労働災害に関し、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしていたとして、同社の使用人が、労働安全衛生法違反により、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。株式会社竹中土木の使用人が、労働安全衛生法違反により、羽曳野簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたことは、山口市の契約相手方として不適当であると認められるため「山口市入札参加資格者に係る指名停止等措置要領」別表の31(不正又は不誠実な行為)により指名停止します。
公表資料・保存記録
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