期間終了指名停止

大有建設(株)春日井営業所

春日井市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
春日井市
公表データソース
春日井市 平成25年度指名停止措置状況
措置日
2014年3月8日
措置期間
2014年3月8日から2014年6月7日まで(公表期間から算出)
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
尾張建設事務所発注の工事現場において、安全管理の措置が不適切であったため、通行人が受傷する公衆損害事故を生じさせたもの。
根拠規程
尾張建設事務所発注の工事現場において、安全管理の措置が不適切であったため、通行人が受傷する公衆損害事故を生じさせたもの。
対象法人所在地
春日井市岩野町2-13-20

公表された事案の概要

尾張建設事務所発注の工事現場において、安全管理の措置が不適切であったため、通行人が受傷する公衆損害事故を生じさせたもの。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。