期間終了指名停止・入札参加停止
日ノ丸自動車株式会社
鳥取県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 鳥取県
- 公表データソース
- 鳥取県 物品・委託業務の競争入札参加資格者指名停止(2026年5月29日報道資料)
- 措置日
- 2026年5月30日
- 措置期間
- 2026年5月30日から2026年6月29日まで
- 理由分類
- その他
- 措置理由(原文)
- 国土交通省中国運輸局鳥取運輸支局が日ノ丸自動車株式会鳥取営業所に対し行った監査の結果、道路運送法等関係法令に違反する事実が複数確認されたため、中国運輸局が道路運送法第40条の規定に基づき、鳥取営業所に対し行政処分(事業用自動車(バス)6両の使用停止(計80日間))を行ったことから、指名を停止することとした。
- 対象法人所在地
- 鳥取県鳥取市古海620番地
公表された事案の概要
国土交通省中国運輸局鳥取運輸支局が日ノ丸自動車株式会鳥取営業所に対し行った監査の結果、道路運送法等関係法令に違反する事実が複数確認されたため、中国運輸局が道路運送法第40条の規定に基づき、鳥取営業所に対し行政処分(事業用自動車(バス)6両の使用停止(計80日間))を行ったことから、指名を停止することとした。
公式資料
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