期間終了指名停止

那須建設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2014年1月20日
措置期間
2014年1月20日から2014年3月2日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
那須建設株式会社は,山形県発注の土木一式工事及び民間発注の建築一式工事において,建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことが,建設業法第28条第1項第6号に該当するとして,平成25年12月24日に東北地方整備局長から7日間の営業停止処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
7390001011133

公表された事案の概要

那須建設株式会社は,山形県発注の土木一式工事及び民間発注の建築一式工事において,建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことが,建設業法第28条第1項第6号に該当するとして,平成25年12月24日に東北地方整備局長から7日間の営業停止処分を受けた。

公式資料

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