期間終了指名停止
株式会社綜企画設計
環境省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 環境省
- 公表データソース
- 環境省 指名停止情報
- 措置日
- 2015年7月22日
- 措置期間
- 2015年7月22日から2015年8月21日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- (中国四国事務所) 別表第2-15 (不正または不 誠実な行為) (株)綜企画設計の元従業員が、平成24年 3月民間会社から依頼された愛媛県松山 市に申請するための特定施設変更許可申 請業務の処理が遅れていたことを隠すた め、許可書を偽造のうえ行使したとして、平 成25年10月26日付、有印公文書偽造、 同行使の罪により松山地方裁判所から懲 役刑(執行猶予有)を受けた。このことが 「工事請負契約等に係る指名停止措置要 領について」(「平成13年1月6日付環境会 第9号大臣官房会計課長通知」)の別表第 2第15号に該当するため。 3
- 根拠規程
- (中国四国事務所) 別表第2、別表第2第15号
- 対象法人所在地
- 東京都千代田区岩本町2-5-2 SG東京ビル
公表された事案の概要
(中国四国事務所) 別表第2-15 (不正または不 誠実な行為) (株)綜企画設計の元従業員が、平成24年 3月民間会社から依頼された愛媛県松山 市に申請するための特定施設変更許可申 請業務の処理が遅れていたことを隠すた め、許可書を偽造のうえ行使したとして、平 成25年10月26日付、有印公文書偽造、 同行使の罪により松山地方裁判所から懲 役刑(執行猶予有)を受けた。このことが 「工事請負契約等に係る指名停止措置要 領について」(「平成13年1月6日付環境会 第9号大臣官房会計課長通知」)の別表第 2第15号に該当するため。 3
公式資料
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