期間終了指名停止・入札参加停止

山本でんき有限会社

高知県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
高知県
公表データソース
高知県 指名停止情報
措置日
2025年10月1日
措置期間
2025年10月1日から2025年11月30日まで
理由分類
契約不履行
措置理由(原文)
当該業者は、幡多土木事務所発注の「沖の島漁港 漁港施 設改修工事(漁管第 12-27-1 号)」の競争入札に関し、令和 7年9月9日に落札したにもかかわらず、当初配置予定の主 任技術者の配置が困難となったとして契約を辞退したため。 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表第 2の第 21 号(不正又は不誠実な行為)に該当 同要綱の取扱いの別表第2関係6の(1)付表の2(落 札決定後辞退)に該当
根拠規程
当該業者は、幡多土木事務所発注の「沖の島漁港 漁港施 設改修工事(漁管第 12-27-1 号)」の競争入札に関し、令和 7年9月9日に落札したにもかかわらず、当初配置予定の主 任技術者の配置が困難となったとして契約を辞退したため。 高知県建設工事等指名停止措置要綱 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表第 2の第 21 号(不正又は不誠実な行為)に該当 同要綱の取扱いの別表第2関係6の(1)付表の2(落 札決定後辞退)に該当
対象法人所在地
未収録

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公表された事案の概要

当該業者は、幡多土木事務所発注の「沖の島漁港 漁港施 設改修工事(漁管第 12-27-1 号)」の競争入札に関し、令和 7年9月9日に落札したにもかかわらず、当初配置予定の主 任技術者の配置が困難となったとして契約を辞退したため。

公式資料

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