期間終了指名停止・入札参加停止
山本でんき有限会社
高知県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 高知県
- 公表データソース
- 高知県 指名停止情報
- 措置日
- 2025年10月1日
- 措置期間
- 2025年10月1日から2025年11月30日まで
- 理由分類
- 契約不履行
- 措置理由(原文)
- 当該業者は、幡多土木事務所発注の「沖の島漁港 漁港施 設改修工事(漁管第 12-27-1 号)」の競争入札に関し、令和 7年9月9日に落札したにもかかわらず、当初配置予定の主 任技術者の配置が困難となったとして契約を辞退したため。 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表第 2の第 21 号(不正又は不誠実な行為)に該当 同要綱の取扱いの別表第2関係6の(1)付表の2(落 札決定後辞退)に該当
- 根拠規程
- 当該業者は、幡多土木事務所発注の「沖の島漁港 漁港施 設改修工事(漁管第 12-27-1 号)」の競争入札に関し、令和 7年9月9日に落札したにもかかわらず、当初配置予定の主 任技術者の配置が困難となったとして契約を辞退したため。 高知県建設工事等指名停止措置要綱 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表第 2の第 21 号(不正又は不誠実な行為)に該当 同要綱の取扱いの別表第2関係6の(1)付表の2(落 札決定後辞退)に該当
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
当該業者は、幡多土木事務所発注の「沖の島漁港 漁港施 設改修工事(漁管第 12-27-1 号)」の競争入札に関し、令和 7年9月9日に落札したにもかかわらず、当初配置予定の主 任技術者の配置が困難となったとして契約を辞退したため。
公式資料
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