期間終了指名停止

株式会社大林組

多久市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
多久市
措置日
2026年9月3日
措置期間
2026年9月3日から2026年10月2日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
対象業者は共同企業体の代表者として請け負った山梨県南巨摩郡富士川町におけるトンネル新設工事において、令和6年12月25日、鰍沢労働基準監督署による立ち入り検査を受け、同年10月4日に発生した作業員に対する労働災害発生状況に関して虚偽の陳述をした。この件について、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から同社及び同社の社員2名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、令和8年7月24日に関東地方整備局長から指示処分を受けたため。
根拠規程
多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要綱 別表第2第13号を適用し、1月以上9月以内とし、多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置基準第3条第1号の規定により、短期の1月。
対象法人所在地
東京都港区南2丁目15-2

公表された事案の概要

対象業者は共同企業体の代表者として請け負った山梨県南巨摩郡富士川町におけるトンネル新設工事において、令和6年12月25日、鰍沢労働基準監督署による立ち入り検査を受け、同年10月4日に発生した作業員に対する労働災害発生状況に関して虚偽の陳述をした。この件について、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から同社及び同社の社員2名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、令和8年7月24日に関東地方整備局長から指示処分を受けたため。

公表資料・保存記録

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