期間終了指名停止
(有)兼平
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2026年1月20日
- 措置期間
- 2026年1月20日から2026年3月2日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 当該業者は、東京都内の公共工事において、建設業法第3条第1項第2号の規定に違反して、特定建設業の許可を有していないにもかかわらず、下請代金の額が建設業法施行令第2条に規定する金額以上となる下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項に該当するとして、東京都知事より監督処分(営業停止(7日間))を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 8012402005980
公表された事案の概要
当該業者は、東京都内の公共工事において、建設業法第3条第1項第2号の規定に違反して、特定建設業の許可を有していないにもかかわらず、下請代金の額が建設業法施行令第2条に規定する金額以上となる下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項に該当するとして、東京都知事より監督処分(営業停止(7日間))を受けた。
公式資料
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