期間終了指名停止

(有)兼平

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2026年1月20日
措置期間
2026年1月20日から2026年3月2日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
当該業者は、東京都内の公共工事において、建設業法第3条第1項第2号の規定に違反して、特定建設業の許可を有していないにもかかわらず、下請代金の額が建設業法施行令第2条に規定する金額以上となる下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項に該当するとして、東京都知事より監督処分(営業停止(7日間))を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
8012402005980

公表された事案の概要

当該業者は、東京都内の公共工事において、建設業法第3条第1項第2号の規定に違反して、特定建設業の許可を有していないにもかかわらず、下請代金の額が建設業法施行令第2条に規定する金額以上となる下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項に該当するとして、東京都知事より監督処分(営業停止(7日間))を受けた。

公式資料

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