期間終了指名停止

(株)松村興業

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2018年6月29日
措置期間
2018年6月29日から2018年7月28日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
株式会社松村興業及びダンプ運転手は、平成29年1月5日、一般工事の工事現場において、法定の技能講習を修了していないのに、機体重量が3トン以上のトラクター・ショベルの運転業務を行い、平成30年5月17日、旭川簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
5450001002961

公表された事案の概要

株式会社松村興業及びダンプ運転手は、平成29年1月5日、一般工事の工事現場において、法定の技能講習を修了していないのに、機体重量が3トン以上のトラクター・ショベルの運転業務を行い、平成30年5月17日、旭川簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。

公式資料

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