期間終了指名停止

光南建設株式会社

南風原町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
南風原町
公表データソース
南風原町 南風原町 令和8年度6月11日 建設業法違反行為 [PDFファイル/56KB]
措置日
2026年6月12日
措置期間
2026年6月12日から2026年7月11日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
令和4年度から令和6年度の経営事項審査の申請に際し、実態と異なる内容を記載した工事経歴書及び技術職員名簿を提出していた。そして、その結果をもって、公共工事の発注者である沖縄県に対し、入札参加資格申請を行った。このことにより、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和8年3月24日、沖縄県知事から営業停止処分を受けた。上記に加え、光南建設株式会社については、営業所技術者が常勤せず、建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなったにもかかわらず、事実発生日から2週間以内に必要な届出を行わなかったとして、建設業法第28条第1項本文の規定に基づく指示処分も併せて受けた。
根拠規程
南風原町建設工事等の請負契約に係る指名停止に関する要領 第2条(別表第2第10号)
対象法人所在地
沖縄県宜野湾市宜野湾三丁目2番16号
法人番号
4360001008787

公表された事案の概要

令和4年度から令和6年度の経営事項審査の申請に際し、実態と異なる内容を記載した工事経歴書及び技術職員名簿を提出していた。そして、その結果をもって、公共工事の発注者である沖縄県に対し、入札参加資格申請を行った。このことにより、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和8年3月24日、沖縄県知事から営業停止処分を受けた。上記に加え、光南建設株式会社については、営業所技術者が常勤せず、建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなったにもかかわらず、事実発生日から2週間以内に必要な届出を行わなかったとして、建設業法第28条第1項本文の規定に基づく指示処分も併せて受けた。

公表資料・保存記録

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