期間終了指名停止・入札参加停止
株式会社トーニチコンサルタント
水戸市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 水戸市
- 公表データソース
- 水戸市 令和7年度の公表指名停止通知
- 措置日
- 2026年3月25日
- 措置期間
- 2026年3月25日から2026年6月24日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 日本交通技術株式会社,大日コンサルタント株式会社及び株式会社トーニチコンサルタン トは,特定跨線橋点検等業務において,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に 違反する行為を行っていたとして,令和7年12月19日,公正取引委員会から排除措置命令 を受けた。 なお,大日コンサルタント株式会社及び株式会社トーニチコンサルタントは課徴金減免制 度の適用事業者として公表されている。 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項別表第4第5号「独占禁止法違反行為(一般工事等) 」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第5号 当該認定をした日から イ業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号 6カ月以上12カ月以 に違反し,契約の相手方として不適当であると認められる 内 とき。 第80条(入札参加資格停止期間の短縮) 市長は,有資格請負業者について特別の理由があると認められるため,別表第3若 しくは別表第4又は前条第1項の規定による入札参加資格停止期間の短期未満の期間 を定める必要があるときは,当該入札参加資格停止期間を当該短期の2分の1まで短 縮することができる。
- 根拠規程
- 日本交通技術株式会社,大日コンサルタント株式会社及び株式会社トーニチコンサルタン トは,特定跨線橋点検等業務において,独占禁止法 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項別表第4第5号「独占禁止法違反行為(一般工事等) 」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第5号 当該認定をした日から イ業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号 6カ月以上12カ月以 に違反し,契約の相手方として不適当であると認められる 内 とき。 第80条(入札参加資格停止期間の短縮) 市長は,有資格請負業者について特別の理由があると認められるため,別表第3若 しくは別表第4又は前条第1項の規定による入札参加資格停止期間の短期未満の期間 を定める必要があるときは,当該入札参加資格停止期間を当該短期の2分の1まで短 縮することができる。
- 対象法人所在地
- 東京都渋谷区本町1-13-3
- 法人番号
- 4011001015552
公表された事案の概要
日本交通技術株式会社,大日コンサルタント株式会社及び株式会社トーニチコンサルタン トは,特定跨線橋点検等業務において,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に 違反する行為を行っていたとして,令和7年12月19日,公正取引委員会から排除措置命令 を受けた。 なお,大日コンサルタント株式会社及び株式会社トーニチコンサルタントは課徴金減免制 度の適用事業者として公表されている。
公式資料
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