期間終了指名停止

日新興業株式会社

国土交通省国土地理院による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
国土交通省国土地理院
公表データソース
国土交通省国土地理院 指名停止情報
措置日
2025年5月21日
措置期間
2025年5月21日から2025年7月1日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
物品・役務の有資格登録業者である日新興業株式会社の上記案件に係る行為は、「国土 交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日 付け国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に係る指名停止等の措 置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第13号(建設業法違反行為)に 該当するものである。
根拠規程
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第2第13号
対象法人所在地
大阪府大阪市淀川区三国本町1丁目12番30号
法人番号
1120001057571

公表された事案の概要

日新興業(株)は建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許 可を有しない者との間で締結していた。 このことが建設業法第28条第1項第6号に該当す るとして、建設業許可部局である近畿地方整備局長より、監督処分(営業停止10日間)を受 けた。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。