期間終了指名停止・入札参加停止

新明和工業(株)

茨城町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
茨城町
公表データソース
茨城町 令和7年度の公表指名停止通知
措置日
2025年9月26日
措置期間
2025年9月26日から2025年12月25日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
新明和工業(株)は、機械式駐車装置の設置工事に関し、独占禁止法第3条の規 定に違反する行為を行っていたとして、令和7年3月24日、公正取引委員会から 排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 上記事実は、「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成29年 要領第3号)別表第2第6号に該当する。 なお、当該事業者は課徴金減免制度の適用事業者として公正取引委員会から公 表されていることから、同要領第4条第3項を適用して、指名停止期間を2分の 1とする。 別表第2贈賄及び不正行為等に基づく措置基準 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し、独占禁止法第3条又は第8号第1号に当該認定をした日から 違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると6ヶ月以上12ヶ月以内 認められるとき(第4号及び第5号に掲げる場合を除 く。)。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(直通)
根拠規程
新明和工業(株)は、機械式駐車装置の設置工事に関し、独占禁止法 上記事実は、「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成29年 要領第3号)別表第2第6号に該当する。 なお、当該事業者は課徴金減免制度の適用事業者として公正取引委員会から公 表されていることから、同要領第4条第3項を適用して、指名停止期間を2分の 1とする。 別表第2贈賄及び不正行為等に基づく措置基準 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し、独占禁止法第3条又は第8号第1号に当該認定をした日から 違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると6ヶ月以上12ヶ月以内 認められるとき(第4号及び第5号に掲げる場合を除 く。)。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(直通)
対象法人所在地
兵庫県宝塚市新明和町1-1
法人番号
7140001082323

公表された事案の概要

新明和工業(株)は、機械式駐車装置の設置工事に関し、独占禁止法第3条の規 定に違反する行為を行っていたとして、令和7年3月24日、公正取引委員会から 排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。