期間終了指名停止

東洋シヤッター株式会社

名古屋市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
名古屋市
公表データソース
名古屋市 指名停止情報等
措置日
2026年3月3日
措置期間
2026年3月3日から2026年4月2日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
該当者が、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間で締結していたとして、令和8年2月24日に近畿地方整備局から建設業法に基づく営業の停止命令を受けたことによる。 第3第1項及び別表第2第6号(2)イ
根拠規程
第3第1項及び別表第2第6号(2)イ
対象法人所在地
大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号 南船場ハートビル12階
法人番号
4120001085479

公表された事案の概要

該当者が、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間で締結していたとして、令和8年2月24日に近畿地方整備局から建設業法に基づく営業の停止命令を受けたことによる。

公式資料

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